介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取り組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。

この事を受けて、令和元年度の介護報酬規定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。

当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。


【介護職員等特定処遇改善加算の算定条件】

・現行の処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲを算定していること

・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること

・賃上げ以外の処遇改善の見える化を行っていること

 

※「見える化要件」とは?

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。

 

職場環境要件の提示について

見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。


トップウェルでは、令和2年4月1日より、処遇改善加算等の取得をしております。

◎賃金改善以外の処遇改善等に関する具体的な取り組み内容

分 類  内 容  当社での取り組み
資質の向上

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する

実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護

技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、

認知症ケア、サービス責任者研修、中堅職員に

対するマネジメント研修の受講支援(研修受講

時の他の職員の負担を軽減するための代替職員

の確保)。

資格支援制度を導入し、受験料や研修費等の補助を

行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環

境を整えています。

▶無資格者→初任者研修

▶初任者研修終了者→実務者研修

▶実務者研修終了者→介護福祉士 など

小規模事業者の共同による研修の為の制度構築

他の法人施設等との共同で、従業員の研修環境の構

築にも

労働環境 

処遇の改善

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成に

よる責任の所在の明確化

報告書の記入や保管をし、会議・委員会・カンファ

レンス・申し送り等での情報共有

各種マニュアルの策定

健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、

職員休憩室等の整備

年次健康診断の実施、職員休憩室の確保

その他 

非正規職員から正規職員への転換

非正規職員から正規職員への転換を奨励している。

職員の増員による業務負担の軽減

積極的に職員を採用し、一人一人の業務を分散させ

負担を軽減している。